CONSULTATION ―

税のお悩み・ご相談

成年後見支援センター

進展する高齢化社会の中でこの制度は年々重要度を増しており、成年後見の申立ての動機においても財産管理・遺産分割等が6割を超え、税務の専門知識を有する税理士の積極的な参画がより一層求められています。

中国税理士会では、税理士の職能を活かした社会貢献の一環として、成年後見に関するご相談に応対する「中国税理士会成年後見支援センター」を、開設しています。

所定の研修を履修した実務経験のある相談員が、 本会会員及び中国5県にお住まいの方からの成年後見に関する一般的な質問、利用方法等にお答えします。
是非、お気軽にご利用ください。(相談で知り得た個人情報等は厳守いたします。)

対応形態 電話相談(事務局で相談内容及び連絡先を聞き取り、相談員が相談者に直接架電してご回答いたします。)

広島

082-249-6229

岡山

086-233-1553
相談日 毎週水曜日(国民の祝日、8月11日から8月17日まで及び12月25日から翌年1月7日までは休みとさせていただきます)
相談時間 13:00~16:30(16:00受付終了 )
相談内容 成年後見制度に関する一般的な相談

こんなとき、あなたはどうしますか?

  • 老後の財産管理が不安…
  • 一人暮らしをしている母の日常生活が心配…
  • 障がいを持つ子どもの将来が心配…
  • 不動産を所有している父が認知症になってしまった…
  • 銀行が成年後見制度の利用をすすめるが、どんな制度?
  • まわりに親族がいないけど、成年後見制度を利用できる?
  • 成年後見人に支払う費用ってどれくらい?

税理士は、身近な税の専門家です。

私たち税理士は、事業を営む方の税の相談や、個々の方々の資産管理などのお手伝いをしています。
その豊富な経験を活かして、皆様の貴重な財産の保全と適切な管理をいたします。
成年後見支援センターへのご相談は無料です。どうぞお気軽にご相談下さい。

成年後見制度には、【法定後見制度】と【任意後見制度】があります。

【法定後見制度】とは

本人の判断能力の常態により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分類されます。
家庭裁判所への申立により、適任とされる支援者が法定後見人に選ばれ、本人に代わって契約行為財産管理を行います。

【任意後見制度】とは

あらかじめ設定した任意後見契約(預貯金の管理、賃貸借契約や介護サービスの締結等)に基づき、本人の判断能力が不十分になったときに、契約事項を履行する制度です。

中国税理士会
成年後見支援センター

広島

082-249-6229

岡山

086-233-1553
受付時間 毎週水曜日(休日、祝日を除く)13:00~16:00