HOW TO ―

税理士になるには

税理士となる資格について

次のいずれか一つに該当する者が、税理士となる資格があります。ただし、(1)又は(2)に該当する者については、租税又は会計に関する事務に従事した期間(いわゆる実務経験)が通算して2年以上あることが必要です。


  1. 税理士試験に合格した者であること
  2. 税理士試験を免除された者であること
  3. 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)
  4. 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)
    のいずれかに該当しなければなりません。

(注)公認会計士は、公認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士となります(平成29年4月1日施行)

税理士になるには、国家資格を得て税理士会に所属する必要があります。

登録申請について

税理士登録の申請は税理士登録をされる場合、「税理士登録申請書類一式」が必要です。

申請書類の入手方法 税理士登録申請書送付依頼書 をFAXまたは郵送で送付してください。
事務局担当者から内容について確認の上、申請書類一式を郵送いたします。
なお、登録申請は、郵送で受け付けております。

新型コロナウイルス対策による政府及び各自治体の要請に伴い、日本税理士会連合会及び中国税理士会では業務時間の短縮及び在宅勤務等の措置を実施しております。
そのため、税理士登録申請及び登録に関する各手続きにつきまして、通常より時間を要する場合がございますので、皆様にはご了承くださいますようお願い申し上げます。

郵送宛先
〒730-0036 広島市中区袋町4-15 中国税理士会 登録課

※内容確認についてはメールでも行っています。
メールアドレスは、登録課(TEL:082-246-0088)までお問い合わせください。