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税理士とは?

無資格者にご注意を!

私たち税理士は、“あなたの暮らしのパートナー”です。

税理士の仕事は、有償・無償を問わず、税理士以外の者が行うことはできません。
ところが毎年、税理士を名乗る“無資格者”によって多くの人が被害を受けています。

私たち税理士は、「税理士証票」を持ち「バッジ」をつけています。
税理士は必ず税理士会に所属しています。

税理士をお探しの場合は、日本税理士会連合会が管理・運営する「税理士情報検索サイト」をご活用ください。なお、インターネット上に存在する種々の税理士紹介サイトは日本税理士会連合会とは一切関係ありませんので、ご注意ください。

税理士についてのお問い合わせは、お近くの税理士会へ。

職務上請求書について

税理士は、戸籍法及び住民基本台帳法により、弁護士や司法書士等とともに限られた資格者の職権として、業務の遂行にあたり必要な戸籍謄抄本、住民票の写し及び戸籍の附表を取り寄せることができます。
これは法律によって職務上の守秘義務が定められており、プライバシーの侵害等につながらないという前提により、例外的措置として認められているものです。
なお、これらの採取にあたっては、税理士会が交付する職務上請求書(日本税理士会連合会統一用紙)を使用し、採取後も厳重に管理・保管することが義務付けられています。

お問い合わせは、お近くの税理士会へ。